浜松インフニティヤング規約
第1条
(名称)
このクラブは、浜松インフィニティヤング(以下、チームという)と称する
第2条
(事務局)
チーム事務局は、浜松市東区笠井新田600番地の2に置く
第3条
(目的)
チームは、中学生を中心とする子供達や地域住民に対して、野球の体験、反復練習指導、交流や野球大会への参加を通じ体力や技術の向上はもとより、心身の育成と就学指導に関する事業を行い、スポーツの振興に寄与することを目的とする
第4条
(事業)
チームは、第3条の目的を達成させるために以下の事業を行う
(1)土、日、祝日を中心とした集団による反復練習
(2)学力考査に対する練習及び座学講習
(3)練習試合、交流試合の実施、オープン参加可能な野球大会への参加
(4)その他、チームの目的達成に係る事業
第5条
(運営)
チームの基本的な運営は、以下の通りである
(1)グラウンドの整備及び修繕等は、指導者と保護者が行う
(2)指導者の交通費、チームの活動や業務に関する備品、遠征時交通費等は、チーム経費として扱われる
第6条
(会員)
会員は、チームの指導者とチームに入会した選手の保護者によって構成される
入会した選手は、活動会員とする
第7条
(会員の権利)
会員は、規約に定めるものの他、チームのすべての事業に参加する権利を平等に有し、総会の議決権を所有する
なお、活動会員は議決権を持たない
第8条
(入会と退会)
入会しようとする者は、入会金を10,000円、団費15,000円/月を納めること。
(☆団費に遠征費を含む。)
※必要に応じて追加徴収する場合がある。
※兄弟同時入会期間は、特別割引が適用される
※団費は指定日に、毎月銀行振込とする。(※振込手数料は各自負担とする。)
また、やむを得ず中途退会を希望する者は、退会の意思を伝え退会することが出来る
第9条
(会費納入期間)
会費納入期間は、中学3年生12月までとし、翌年1月から3月までの3ヶ月分は免除される。
会費納入期間中は(長期離脱を除く)会費を納めること。☆長期離脱期間については応相談
第10条
(臨時徴収)
月会費以外に臨時徴収せざるを得ない費用が発生した場合、会員の同意を得て微収する事が出来る
第11条
(保険)
選手、指導者、チーム活動を支援する保護者(審判含む)は、スポーツ安全保険の加入を義務付ける
なお、保険料は毎年度別途微収する
第12条
(指導方針)
練習方法、練習試合、交流試合等、選手育成に係る指導方法はチームに一任する
チームは、グラウンド効率を鑑み、保護者にチーム活動(集団反復練習)の支援を依頼する
第13条
(保護者会)
保護者会は選手の保護者で運営し、お互い様の精神を基に強制業務にならないように、協力体制を構築してより良い組織づくりを目指す
第14条
(事故)
活動における事故発生の場合は、次の各号にて対応する
(1)選手はスポーツ安全保険に必ず加入し、練習中、試合中などの怪我にはその保険範囲内で対応する
(2)練習試合などへの移動中の事故に関しては、その車両保険の範囲内で対応する
(3)チームは、第13条2号の範囲を超える一切の責任を負わない
(4)チームの活動において、選手や会員に障害等を与えた当事者には、一切の責任を問わない
(5)移動中の交通事故に関しての対人対物及び車両に対する責任は交通法規により事故当事者にて負担する(事故搭乗者の被害を除く)
(6)チームは、練習グラウンド及び集合場所への往復途中における責任を一切負わない
第15条
(会計年度)
毎年1月1日〜12月31日までとする
第16条
(総会)
総会は全会員をもって開催し、代表が招集して開催する。
総会は全会員の過半数の出席により成立し、議事の可否は過半数で決定する。
可否同数の場合は、議長が決定する。
総会の審議事項は概ね次の通りである。
(1)規約の改正に関すること。
(2)運営(活動計画、決算等)に関すること。
付則 この規約は令和6年4月1日より